データ漏洩に対する民事責任の導入は、一般データ保護法(LGPD)によって非常に適切に規制されています。 しかし、同時に民法にも取り上げられるようになり、その改正やデジタル法の創設が行われている。
異なるレベルであっても、二つの異なる法律や規則で同じテーマを扱うことは、混乱や解釈の難しさを生じさせる可能性があります。 法学者の役割は、弁護士、裁判官、検察官、検事であれ、疑問を和らげることであり、裁判所は審査対象となる問題について理解を統一する責任がある。
法律の同時適用は、法的な不確実性をもたらし、市民や法人の生活の複雑さを増す傾向があります。 しかし、ブラジルだけでなく他の国々においても、データ漏洩に関してまだ成熟すべきことが多くあります。 発生したケースはかなり注目を集めていますが、その数は世界のデータの流れと比較すると依然として少ないと考えられています。
民法の改正は、デジタルサービスの提供に関する概念と規則(第609条)、故人のデジタル財産(第1791-A条)、デジタル財産の遺贈(第1918-A条)、およびデジタル法のいくつかの概念、原則、規則を導入している。 データに関するテーマについて、1791-A条第3項のように、 「自己のデータに関して処分する権利を制限する契約条項は、自然、構造、機能により使用、享受、処分の制限があるものを除き、無効とする」と規定している。
また、デジタル環境で行われる行為や活動の合法性と適正さを判断するための基準も示されています。 これは、「インターネットを通じて相互に接続された仮想空間であり、世界的なコンピュータネットワーク、モバイルデバイス、デジタルプラットフォーム、オンライン通信システム、およびデータや情報の作成、保存、送信、受信を可能にするその他のインタラクティブな技術を含むもの」と特徴付けられる。
デジタル法と呼ばれる規範を列挙すると、改正された民法は「プライバシーの尊重、個人情報および財産の保護、ならびに情報自己決定権」を示しています。 LGPDは、インターネット上で流通するデータだけに限定されず、管理者や運営者の内部および外部の環境で処理されるデータも対象とし、書面、物理的、または口頭の形態であっても規制します。
民法典の改正とLGPDは共存しています。 彼らは矛盾していません。 このように、民法はLGPDの不備を解釈するための基礎となる。 例えば、そこで亡くなった人がデータ保護の権利を持つかどうかについての疑問が生じたことが分析される。 同様に、遺伝的データの伝達についても。 LGPDはこの特定の問題を扱っていませんが、民法の改正により、故人にはこの権利があることが明確になっています。
別の方法として、データ漏洩の問題を分析することができる。 LGPDは漏洩に対する罰則を明確に定めています。 民法の改正は、テーマに対する概念的な定義を定めている。 これは、例えば、デジタル環境の安全保障を導入する際に起こることであり、データ保護システムによって明らかにされたものであり、デジタル環境で発生した事実の解釈において基本的なパラメータとなる。
民法の改正は、例えばデータ保護が自然人の権利であると述べているLGPDのいくつかの規定を繰り返すことさえあります。 デジタル環境で事実が発生した場合、LGPDに法人のデータ保護を追加することを見失ってはならない:「デジタル環境において、自然人または法人の権利は、ブラジルが署名した法律や国際条約に規定されているもののほかに、次のとおりである: I – デジタル環境における自己の識別、存在、自由の認識; II – 個人データ保護法に沿った個人データおよび情報の保護;」
改正民法では、脳データに関する次のような規定も追加されている。「(…)VI – 脳データに基づく差別的慣行からの保護を受ける権利。§ 3 神経権および脳データの使用またはアクセスは、人格権に与えられた保護および保証が保持される限り、特定の規則によって規制される可能性がある。」
特にデータ漏洩に関しては、新しい第 609-E 条では、「デジタル サービス プロバイダーは、デジタル メディアと契約の性質に期待される必要なセキュリティ、特に詐欺、悪意のあるコンピューター プログラム、データ侵害、またはその他のサイバー セキュリティ リスクの発生に対するセキュリティを確保するための措置を講じるものとする」と規定されています。唯一のパラグラフ。デジタル サービス プロバイダーは、本法典および消費者保護法典に規定されているように、ユーザーまたは第三者の情報およびデータの漏洩に対して民事責任を負うものとします。
要するに、民法の改正はLGPDによる保護を繰り返すか追加していますが、常にデジタル環境に存在するデータに関してのみです。 最高裁判所(STF)は、データ漏洩に関する判例を分析する際に最も適切な基準であり、控訴があるすべての訴訟は最終的に同じ裁判所によって決定されるからです。
現在、STFは、漏洩したデータの所有者が損害賠償を求める際に実際の損害を証明しなければならないという立場をとっています。 したがって、損害は推定されるものとはみなされません。 損害がなければ、賠償はありませんが、責任者はANPD(国家データ保護局)から罰金を科される可能性があります。
年月が経つにつれて、実際の事例を観察することが可能になり、そのテーマについてより効果的に立法できるようになるでしょう。ただし、その点で企業の必要な行動の自由を奪わないように。 禁止、罰則、許可のバランスを取ることが必要であり、すべての人がデータの流通をより良く享受できるようにすべきである。 テーマに関する理解は、法的な問題の数が増え、審査されるにつれて次第に統一されていきます。