これは、業界がすでに ICMS パーセンテージを組み込んだ商品を販売する場合、推定値が販売時の実際の値よりも大きい場合、小売業者は超過支払額の払い戻しを受ける権利があり、最終消費者への移転を証明する必要がなく、最終消費者は払い戻しを受ける権利がないまま、最終的により多くの金額を支払うことになる可能性があることを意味します。
ここ数週間、納税者、特に小売業者は、最高裁判所の第一部門において重要な勝利を収めました。特別控訴審第n号の審理においてº 2.034.975/MG 2.035.550/MG および 2.034.977/MG のシステムに基づく反復リソース(テーマ番号 1.191)「STJは、前方の納税義務者の代替制度において、代替納税者が推定課税標準よりも低い価格で商品を再販売する場合には、国税法第166条に規定された条件は適用されないという見解を採用した」と、ButtiniMoraes弁護士事務所のパートナー、アマンダ・ナダル・ガッザニガは説明している。
税務専門家によると、ミナスジェライス州など一部の州では、最終取引額と推定額の差額を理由にICMS-STの還付を請求した納税者は、財務局から金銭的負担の受領証明の提示を求められ、抵抗を受けたという。
芸術の不適用性についての議論。 CTN 166 は、STF の RE No. 593,849/MG 判決(一般反響システム(テーマ No. 201)に基づく)以降、非常に関連性が高くなり、その中で、「取引の実効計算基準が推定計算基準よりも低い場合、前払い税代替制度の下で過剰に支払われた物品サービス流通税(ICMS)の差額の払い戻しが行われます。」「そのため、前述のケースでICMS-STの返還請求権が認められた後、一部の州はこの問題を規制し、納税者への返還額を制限するようにしました。したがって、経済的損失を避けるために、これらの連邦単位は、CTN第166条に規定された証明を要求し始めました」とアマンダは詳述しています。
弁護士は、ミナスジェライス州を例に挙げ、RICMS/MG(政令第48,589/2023号)の附属書VII第46条第1項で次のように定めている。「本条に言及されている還付を受ける権利があるのは、請求された税金の金額を商品価格に含めて支払わなかった納税者、または支払った場合には、それを負担した者から受け取ることが明示的に許可されている場合であり、その場合、証拠書類は税務当局の閲覧に供されるものとする。
一般的に言えば、CTN 規定は、納税者が、その経済的負担を別の人物 (「事実上の納税者」と呼ばれる) が負っている間接税の還付を請求することを防ぐことを目的としていますが、例外は、この国民が納税者にこれらの金額を受け取ることを明示的に許可した場合にのみ許可されます。
返金権を制限する理由は、法定納税者が税金を含む価格で商品を販売した場合、すでに相殺または払い戻しを受けているためです。 このように、税金の支払いが不当とみなされる場合、納税者に返還することは不当利得となり、彼は二重に返金されることになる。 「CTN第166条の適用にあたり、経済的影響の分析は各ケースごとに行う必要があり、似ているように見えても異なる法的結果をもたらす可能性のある状況と区別する必要がある」と、ブッティニモアエスの弁護士は強調している。
前払税額に関する還付のケースは、先取り課税制度において、課税事由の実現前、つまり最終消費者への販売前に税金が徴収される場合です。 税金の支払いは確認できない可能性のある推定に基づいている。 したがって、推定額が実績額よりも大きい場合、過剰に支払われた金額の返還を正当化し、最終消費者への再配分を証明する必要はありません。
したがって、返還されるべき金額は最終消費者に一切渡されることなく、税負担は完全に代替納税者が負担しているため、実際に税金の返還を受ける権利があるのはこの者である。 包括的に、過剰に支払われたICMS-STの返還は、州が実際の取引額に対応しない金額を不当に差し押さえるのを防ぐことを目的としています。 この場合におけるCTN第166条の適用は、過剰に徴収された税金の正当な返還を困難にし、不当に税務当局を利益させ、納税者を利益させず、国家に無償の富をもたらすことになる。
したがって、芸術の不適用性については疑いの余地はありません。 166 は、推定計算基準と最終消費者への販売取引で実際に行われた計算基準との差額に相当する ICMS-ST の代替納税者 (小売業者) による払い戻しにおける CTN の金額です。
STJ の第 1 部が最近確立した論文 (テーマ番号 1,191) は、裁判所自身の判例を裏付けるものであり、その判例では、次のことがすでに理解されていました。「前払税代替制度では、物品を購入する際に、前払納税者が推定課税ベースに従って税金を支払うため、より低い価値で転売する特定のケースでは、彼にはすでに支払った税金を取り戻す方法がない商品の最終価格から商人自身の利益率を差し引くことにより割引が行われるため、該当事案においては、CTN第166条に規定される繰り返し請求の条件は適用されない(AgRg no REsp 630.966/RS、報告者:Gurgel de Faria大臣、第一審、DJe 2018年5月22日)。 同じ意味で:AgInt no REsp n. 1.956.315/MG、報告官:レジーナ・ヘレナ・コスタ大臣、第一審裁判所、DJe 2022年2月17日。[1]
「したがって、STJは、ICMSとして過剰に支払われた金額の払い戻しがフォワード税代替制度の下で求められる状況では、特に、その操作の実際の計算基準が推定されるものよりも低い場合、負担は代替納税者によってのみ引き受けられることが実証されているため、CTNの第166条の規定を遵守する必要がないことを認めて、この問題を正しく結論付けました」とアマンダは結論付けています。